就業規則の改定が必要です!

 平成20年12月12日に公布された改正労働基準法は,
平成22年4月1日から施行の予定ですが、
「限度基準を超える時間外労働に対する割増賃金率に
ついては,2割5分を上回る労使協定を締結するよう
努力義務を課す。」との改定もされました。
且つ限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金率は,
賃金の計算方法であり,法第89条第2項の
「賃金の決定,計算及び支払の方法」という就業規則の
絶対的必要記載事項に該当しますから,
単に特別条項付き協定に定めるだけでなく,
就業規則(多くの場合は賃金規程)に記載する必要が
あります。
ご注意下さい!今すぐ、弊社にご相談を!