- Q&A
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- 退職金も7日以内に支払わければいけない?
- 有期雇用社員の初回更新時の更新拒絶は合法?
- 産業医への受診命令は可能?
- 定期健康診断実施後の措置は?
- 退職後に不正発覚した社員への対応は?
- パートを解雇する場合の解雇予告手当は?
- 営業社員の“息抜き”は懲戒処分の対象?
- 主婦の株取引は扶養から外れるの?
- 職種別定年年齢は合法なの?
- 家族手当の支給要件は?
- 代休と振替休日は違うの?
- 有給の前借は出来るの?
- 駐車違反の反則金は個人負担?
- 「雇止め」のトラブル回避に有効な対策は?
- 1年契約社員への有給休暇
- 有給休暇の前借は出来る?
- 会社へ無断のアルバイトは処罰できる?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 契約期間満了前の退職申し出はOKなの?
- 社員の転勤拒否は有効?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- パート社員にも退職金を払わなければ駄目?
- 契約期間満了前の退職申し出に応じるの?
- 合同労組との団交はしないと駄目?
- 配偶者に収入があっても家族手当を受給できる?
- 定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 試用期間の延長は問題ないの?
- 自宅への持帰り仕事に残業代は必要?
- 前払い退職金に関する社会保険料の取り扱いは?
- 自己破産するとどうなるの?
- 業務成績不振な者を解雇できる?
- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
Q&A
退職金も7日以内に支払わければいけない?
- 当社の退職金規程には退職金の支払期日を定めていなかったのすが、退職する社員から「退職金を未払い賃金と一緒に,退職日から7日以内に支払ってほしい、法律で決まっているはずだ」主張されました。本当に法律ではこの元社員の主張が正しいのでしょうか?
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退職金は法律で定められているわけではなく,労使間の約束事として
支給するかどうかを決めればよいことです。
ただし,就業規則等によってあらかじめ支給条件が明確な退職金に
ついては,「賃金」に当たるとされています。
本件では,退職金規程が存在しますので,退職金についても
労基法23条1項(使用者は,労働者の死亡又は退職の場合において,
権利者の請求があった場合においては,7日以内に賃金を支払い,
積立金,保証金,貯蓄金その他名称の如何を問わず,労働者の権利に
属する金品を返還しなければならない。)が適用されることになります。
ですから,退職金規程に支払期日の規定が設けてあるかどうかは,
非常に重要なポイントになります。退職金は通常の賃金とは異なり,
単に賃金の後払いということだけではなく,退職後の生活保障や在職中
の功労報償という意味合いもありますので,退職して初めて発生する債権
と考えられています。そのため,就業規則等に支払期日が規定されている
場合には,その期日が到来するまでは支払う必要はないと解釈されます。
ただし,退職日からいくら遅くてもよいかというと,そうはいきません。
「6カ月後以内に支払う」という規定も労基法23条1項に違反しないと
いう裁判例もありますが,実務的には,遅くとも3カ月以内に支払うのが
限界だと考えておいた方がよいようです。
{11年8月1日)