- Q&A
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- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
Q&A
減給処分として降格も有効?
- 当社では、社内秩序に違反した社員がいたので、減給の制裁処分をしようと思っていますが、法的制約があり効果が薄いので、替わりに降格させようと思っていますが、問題はありますか?
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労働基準法第91条では、制裁として減給を行う場合、1回の減給の額が
平均賃金の1日分の半額を超え、また、その総額が一賃金支払期
における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定めています。
この規定は、減給の制裁が労働者の生活に大きな影響を及ぼすことに
配慮したものです。
減給の制裁が制約されているため、減給の制裁の代替措置として
賃金の減少を伴う降格処分を多用している企業があります。
この場合、実際の職務内容や責任度合が変わるのか、それとも従前の
職務に従事させつつ賃金額のみを減ずるのか、実態によって違ってきます。
従来と同一の業務に従事させながら賃金額だけを下げる降格処分は、
減給の制裁として労基法第91条の適用があります。
賃金の減額を伴う降格が、実際に職務内容や責任度合を変えるもので
ある場合は、「職務ごとに異なった基準の賃金が支給されることになって
いる場合、職務替えによって賃金支給額が減少しても労基法第91条
には抵触しない」とされています。
また、「交通事故を引き起こした自動車運転手を制裁として助手に格下げし、
従って賃金も助手のそれに低下せしめるとしても、交通事故を引き起こしたこと
が運転手として不適格であるから助手に格下げするものであるならば、
賃金の低下は、その労働者の職務の変更に伴う当然の結果であるから
労基法第91条の制裁規定の制限に抵触するものではない」としています。
このように、減給の制裁は、従業員に対する企業としての規律維持の観点からも
必要な処分の一つと思われますが、その発動には「法的」に十分留意する
必要もあるでしょう。