- Q&A
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- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
Q&A
当日の朝の有給申出は有効?
- 当社は、年次有給休暇の取得にあたっては、社内の取扱いとして取得日の2日前まで、に申出るとのルールを決めて運用しています。でも、当日の朝に年休の申請があった場合の取り扱いについて苦慮しています。急遽休まれることによって、他の社員に負担がかかったり、予定していた業務が進まないなど様々な支障が生じることもあります。 会社としては、制限をしたいのですが問題はないでしょうか?
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そもそも年休は労働基準法第39条に定めがあり、8割の出勤率など一定の
要件を満たすと勤続年数に応じて所定の日数が付与されることに
なっています。年休の付与単位については、基本的には1日単位で
与えることになっています。そしてこの1日とは、暦日で計算されることに
なっているため、午前0時から24時までの24時間がその単位となります。
つまり、始業時刻から年休が始まるのではなく、その日の午前0時から休暇が
始まっているのです。
一方、年休の取得にあたっては、労働者に対して時季指定権が
与えられており、会社としてもできる限り請求のとおりに年休が取得できるように
することが求められています。しかし、請求された時季に年休を与えると事業の
正常な運営を妨げる場合については、会社に時季変更権が認められています。
但し、この時季変更権についてはかなり限定的な解釈がなされており、
代替要員の確保や人員配置の変更など行った上でなお、年休を取得させては
事業の遂行に大きな支障があるといった場合に限り認められるものと
されています。それでは始業時刻前に会社に連絡があり、その当日に年休を
取りたいと申請があった場合、会社は認める必要があるか否かについて
どうでしょうか。
上記のとおり、年休は午前0時から24時間を単位として与えることに
なっており、当日の朝になって年休の申請をするということは、
既にその労働日が始まっていることになります。
また、会社には年休の時季変更権が認められていますが、
当日の朝に申請された場合は、時季変更権を行使することが実際に
不可能という状況にあります。
この時季変更権の行使については、参考となる判例があり、「労働者の
年次有給休暇の請求(時季指定)が使用者に時間的余裕を与えずに
なされた場合、使用者の時季変更権の行使が、休暇期間を開始し、
または経過した後になされたとしても、そのためにこれを違法とすることは
できない(要するに、時期変更権の行使が実態的に無理な状況の場合は、
労働者が休暇をとっている最中またはその後に、使用者が時期変更権を
行使するとしてもやむを得ないとの意」」としています。
以上のことから考えると、当日の朝の年休申請について、会社はその申請を
認めず、欠勤扱いにすることは問題ない(その日は欠勤とし、有給は別の日
とする)と考えることができます。
しかし、実態として当日の申請を認めている場合については、会社が勝手に
当日の申請を認めず欠勤扱いにするとトラブルを招くことになってしまいます。
また、当日の朝に体調が悪くなり休むこともあるため、これらの場合については
年休の取得を認めるか否かについて、予め検討しておく必要があるでしょう。
会社としては、従業員に対して年休を取得する場合はなるべく時間的な余裕を
もって申請して欲しいことを伝え、十分に社内アナウンスしておくことが
望まれます。