- Q&A
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- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
Q&A
退職金は何時払えばいいの?
- 当社を退職する従業員が「労働基準法第23条には、使用者は労働者の請求があった場合、賃金は、7日以内に支払うことになっているので、退職金も7日以内に支払って欲しい」と主張してきましたが、応じなければならないのでしょうか?
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労働基準法第23条は「金品の返還」について定めをしており、「使用者は、
労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合に
おいては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称
の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」
としています。
そして、退職金がこの労働基準法第23条の賃金に該当するのかどうかに
ついては、「就業規則で支給条件が明確になっているものは労働基準法第11条
の賃金に該当するので、労働基準法第23条の賃金の適用を受ける」
という解釈が適正とされています。
然し、そもそも退職金制度は、その制度の創設自体を会社が決めることが
できるとされています。そのため、退職後請求があり7日を経過してしまっても、
あらかじめ特定した期日が到来するまで退職金は支払わなくても差し支えないと
考えられているのです(昭和26年12月27日基収5483号、昭和63年3月14日
基発150号・基発47号)。
つまり、就業規則に定めてある期間までに支払えば、会社としては法的な
問題は無いと解されるのです。
退職金については従業員の退職がその支給事由になりますので、退職前に
おいてはその請求権はありません。また労働基準法第23条第1項は、
従業員が退職した場合についてその支払い時期を定めたものであることから、
退職前に請求してきたとしても応じる必要はないということになります。
なお、就業規則に退職金の支払い期日の定めがない場合は、支払いの
慣行があればそれに基づき、慣行がなければ労働基準法第23条に従って
請求があれば7日以内に支払う必要が出てきてしまいます。
そのため、貴社の退職金規程がどのようになっているのか一度チェック
してみることをお勧めします。