- Q&A
-
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
Q&A
退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 当社では、退職となった社員の履歴書や人事評価表などの資料について、過去5年分を保存しているのですが、場所もとるので、整理したいと思っているのですが、これらの書類はいつまで保管するのが妥当なのでしょうか。 ?
-
まず労働基準法の規定を見てみると、第109条において、「使用者は、
労働者の名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他
労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と
定められています。そのため、退職者の個人情報についても、
法令上3年間保存しておくことが必要になっています。
このように最低限の保管期間はあくまで3年間ですが、3年間で破棄
しても問題ないのか不安に感じるところです。
これに関しては、厚生労働省「雇用管理に関する個人情報の適正な
取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(解説)」
を見てみると、参考4に「退職」時点における個人情報の適正な取扱いを
確保するための留意点が紹介されています。これによると、
「①退職者の個人情報については、賃金台帳等の一定期間の保存を定めた
労働基準法第109条等他の法令との関係に留意しつつも、利用目的を達成した
部分についてはその時点で、写しも含め、返却、破棄又は削除を適切かつ
確実に行うことが求められる。仮に利用目的達成後も保管する状態が続く
場合には、目的外利用は許されておらず、また、その後も継続して安全管理
措置を講じなければならない」、
「②退職者の転職先又は転職予定先に対し当該退職者の個人情報を提供する
事は、第三者提供に該当するため、予め本人の同意を得なければならない」
とされています。
つまり、個人情報管理という視点においては、退職者の個人情報の利用
目的が達成されたのであれば、その時点で、コピーしたものやデータも
含めて返却、破棄または削除を行うことが求められています。
このような対応が求められている為、いつまでも保管しておくことは適切
ではなく、3年経過した時点で書類やデータのチェックを行う必要が
あるでしょう。しかし、特定の事情によって、必要な情報を長らく保管して
おかなければならないときがあります。この場合には利用目的の範囲内
で保管しておくことは問題ないと考えますが、やはり利用目的や保管
期間等を明確にした上で保管しておくことが求められます。保管期間については、労働基準法第109条により3年間の保存義務が
ありますが、それ以上の期間としては、債務不履行による損害賠償債務の
時効期間である10年を目安にするという考え方があります。
その為、長くとも10年を目安として、10年を過ぎる時点で、10年を超えても
なお保管しておく必要があるか否かを検討することが必要になってくるでしょう。