- Q&A
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- 定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 試用期間の延長は問題ないの?
- 自宅への持帰り仕事に残業代は必要?
- 前払い退職金に関する社会保険料の取り扱いは?
- 自己破産するとどうなるの?
- 業務成績不振な者を解雇できる?
- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
Q&A
定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 当社の社員が忙しさにかまけて、会社で年1回実施している定期健康診断を受けません。会社としては「受診を拒否すると減給などの処分もあり得る」と強い態度に出ましたが、本人は「定期健康診断を受けるかどうかは個人の自由だ」と主張し、中々健康診断を受けません。どうしたらよいでしょうか?
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労働安全衛生法66条は、企業の健康診断について事業者には実施を、労働者には
受診を義務付けています。
(労働安全衛生法で定められている定期健康診断の主な項目)
1.既往歴および業務歴の調査
2.身長、体重、視力、聴力の検査
3.胸部エックス線検査及び肝機能検査
4.尿検査
5.貧血検査、血中脂質検査、血糖検査
※(本人の承諾なしに法定検査項目以外の検査をすると、プライバシー侵害が
問われることもあります。)
労働安全衛生法は労働者に対する罰則規定は設けていませんが、事業者や
産業医が再三受診を促しても、社員が強硬に受診を拒否した場合、事業者は
その労働者を懲戒処分にすることも法的には可能です。
具体的には、出勤停止未満の処分が一般的で、譴責や戒告、重ければ減給
とする場合もあり得るかもしれません。
懲戒処分にするかどうかの裁量は事業者側にありますが、実務上は、衛生や
健康問題に特別配慮すべき職場以外では、健康な労働者が定期健康診断を
受診しなかったという理由だけで、雇い主が処分した事例は殆んどない
ようです。
然し、業務に支障をきたすような症状が出ているのに、会社からの受診命令
を拒んだ場合は、健康回復努力義務違反とみなされる場合はあります。労働安全衛生法66条5項は、事業者が指定した医師の健康診断を受ける
ことを望まない場合は、他の医師の診断を受け、結果を証明する書面を会社
に提出してもよいとしています。然し、労働者が選択した医療機関の受診結果
について事業者が疑問を持つ合理的理由がある場合は例外とされています。
定期健康診断のポイントは、
①事業者には健康診断の実施義務、労働者には受診義務があること、
②受診拒否は健康回復努力義務違反になる場合もあることだ
と纏める事が出来るでしょう。