- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
厚生年金保険 加給年金
- 昭和17年4月生まれ、62歳の男性です。57歳の専業主婦の妻がいます。 60歳の時点で厚生年金の加入期間が20年なかったため(中高齢の特例に は該当せず)、現在、加給年金額の加算のない在職老齢年金を受給していますが、60歳以後も勤めていますので、もうすぐ20年になります。 20年になったら加給年金額は加算されるのでしょうか?
- 以下の通り考えられます。
加入期間が20年に達した月後、退職して1ヶ月経過するか、引き続き在職 して65歳になったときに、その時点で生計維持関係にある65歳未満の配 偶者または18歳年度末までにある子がいれば加給年金額は加算されます。 貴方の場合、配偶者が現在58歳ですので、少なくとも65歳時改定の時 には、加給年金額(特別加算額含む)363,600円/年額が加算される ことになります。 老齢厚生年金の裁定は、60歳以後引き続き勤めている場合でも59歳11 ヶ月までの加入期間をもとに行われます。加給年金額の加算の有無の判断は、まず特別支給の老齢厚生年金の受給権発生時に行いますが、その時に20年に満たない場合でもその後も厚生年金に加入し20年となった月後の年金額が改定される時点で、加給年金額の加算についても見直されます。年金額が改定されるのは、退職月の翌月または、65歳、70歳の時点となりますので、20年に達した時点から加給年金額が加算されるものではありません。 なお、この場合、加給年金額が加算される時点で、「加給年金額加算開始事 由該当届」の提出が必要になります。提出しなければ、加算は行われません ので注意してください。