- Q&A
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- 産業医への受診命令は可能?
- 定期健康診断実施後の措置は?
- 退職後に不正発覚した社員への対応は?
- パートを解雇する場合の解雇予告手当は?
- 営業社員の“息抜き”は懲戒処分の対象?
- 主婦の株取引は扶養から外れるの?
- 職種別定年年齢は合法なの?
- 家族手当の支給要件は?
- 代休と振替休日は違うの?
- 有給の前借は出来るの?
- 駐車違反の反則金は個人負担?
- 「雇止め」のトラブル回避に有効な対策は?
- 1年契約社員への有給休暇
- 有給休暇の前借は出来る?
- 会社へ無断のアルバイトは処罰できる?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 契約期間満了前の退職申し出はOKなの?
- 社員の転勤拒否は有効?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- パート社員にも退職金を払わなければ駄目?
- 契約期間満了前の退職申し出に応じるの?
- 合同労組との団交はしないと駄目?
- 配偶者に収入があっても家族手当を受給できる?
- 定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 試用期間の延長は問題ないの?
- 自宅への持帰り仕事に残業代は必要?
- 前払い退職金に関する社会保険料の取り扱いは?
- 自己破産するとどうなるの?
- 業務成績不振な者を解雇できる?
- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
Q&A
産業医への受診命令は可能?
- 精神的疾患により休職中の社員から復職申出がありましたが、主治医の診断書だけでは会社として復職させることに疑義を持っています。会社の産業医の受診を求めることは可能でしょうか ?
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心の健康問題に関しては,診断書をはじめとする主治医からの情報のみを
頼りにするだけではうまくいかないことが多々あります。主治医の見解には
労働者自身の希望が含まれていたり,職場に関する情報不足から職場の事情
を勘案することが難しかったりすることがその理由です。
しかしながら,医学の専門家である主治医の意見を会社が覆すための
合理的な理由を見出すことは容易ではありません。そこで,社員に対して、
職場環境や企業風土などの職場の事情にも十分な知識を有し,中立的な
立場から労働者の職場復帰可否の判断などに関する助言ができる
医師(産業医等)への受診命令が可能かどうかという点がポイントと
なります。
就業規則に受診義務に関する規定がある場合に関しては,これを根拠に
業務命令として受診を命ずることができ,「受診命令に従わなかったこと
などを理由とする懲戒処分は有効であるという判例
(電電公社帯広電報電話局事件)」もありますので、規則に明記されて
いる場合は、特に問題は生じないでしょう。
しかし,就業規則に規定がなかった場合にも,「使用者において,労働者
が選択した医師(医療機関)の診断結果について疑問があり,
疑問を抱いたことに合理的理由がある場合には,使用者は,
その安全配慮義務を尽くす必要上,労働者に対し使用者の指定する医師の
診察をも受けることを指示することができ,労働者は右指示に従うべき
義務がある」(空港グランドサービス・日航事件)とする裁判例の通り,
安全配慮義務や信義則を根拠として受診義務が認められる場合もあります。
ただし,無用なトラブルを避ける見地からは,会社指定医師への受診義務
を就業規則に明記しておくことが望まれますので、規定の導入等必要な
場合は弊社にお問合せ下さい。
(11年7月)