厚生年金保険制度の加給年金をもらうためには…

昭和16年4月生まれ、63歳の男性です。59歳の専業主婦の妻がいます。 60歳の時点で厚生年金の加入期間が20年なかったため(中高齢の特例にも該当せず)、現在、加給年金額の加算のない在職老齢年金を受給していますが、60歳以後も勤めていますので、厚生年金の加入期間はもうすぐ20年になります。20年になったら加給年金額は加算されるのでしょうか?
以下の通り考えられます。
加入期間が20年に達した月後、退職して1ヶ月経過するか、引き続き在職して  65歳になったときに、その時点で生計維持関係にある65歳未満の配偶者(または18歳年度末までにある子)がいれば加給年金額は加算されます。このケースでは、配偶者が現在59歳ですので、少なくとも65歳時改定の時には、加給年金額(特別加算額含む)が加算されることになります。老齢厚生年金の裁定は、60歳以後引き続き勤めている場合でも59歳11ヶ月までの加入期間をもとに行われます。加給年金額の加算の有無の判断は、まず特別支給の老齢厚生年金の受給権発生時に行いますが、その時に20年に満たない場合でもその後も厚生年金に加入し20年となった月後の年金額が改定される時点で、加給年金額の加算についても見直されます。年金額が改定されるのは、退職月の翌月または、65歳、70歳の時点となりますので、20年に達した時点から加給年金額が加算されるものではありません。なお、この場合、加給年金額が加算される時点で、「加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要になります。提出しなければ、加算は行われません ので注意してください。