- Q&A
-
- 「退職願」は撤回できる?
- 初回更新時の更新拒絶は有効?
- 休職期間満了前社員への対応策は?
- 確定給付年金のパッケージプランって何?
- 退職金も7日以内に支払わければいけない?
- 有期雇用社員の初回更新時の更新拒絶は合法?
- 産業医への受診命令は可能?
- 定期健康診断実施後の措置は?
- 退職後に不正発覚した社員への対応は?
- パートを解雇する場合の解雇予告手当は?
- 営業社員の“息抜き”は懲戒処分の対象?
- 主婦の株取引は扶養から外れるの?
- 職種別定年年齢は合法なの?
- 家族手当の支給要件は?
- 代休と振替休日は違うの?
- 有給の前借は出来るの?
- 駐車違反の反則金は個人負担?
- 「雇止め」のトラブル回避に有効な対策は?
- 1年契約社員への有給休暇
- 有給休暇の前借は出来る?
- 会社へ無断のアルバイトは処罰できる?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 契約期間満了前の退職申し出はOKなの?
- 社員の転勤拒否は有効?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- パート社員にも退職金を払わなければ駄目?
- 契約期間満了前の退職申し出に応じるの?
- 合同労組との団交はしないと駄目?
- 配偶者に収入があっても家族手当を受給できる?
- 定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 試用期間の延長は問題ないの?
- 自宅への持帰り仕事に残業代は必要?
- 前払い退職金に関する社会保険料の取り扱いは?
- 自己破産するとどうなるの?
- 業務成績不振な者を解雇できる?
- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
Q&A
「退職願」は撤回できる?
- 当社の社員が在職中に転職先を決めて、「退職願」を提出しましたが、その後転職予定先企業の経営状況が悪いことが判明したことから、提出した「退職願」を撤回したいと申し出てきました。認めなければならないのでしょうか?
-
退職の申出には、労働者側から一方的に労働契約を解消する解約告知
としての「退職届」と、労働契約の合意解約の申込みとしての
「退職願」の2つのケースがあります。
前者の「退職届」の場合、基本的に撤回することはできませんが、
後者の「退職願」の場合は、撤回できる場合があります。
この「退職願」の場合の退職の効果については、会社の承認や承諾に
より発生するものとされ、会社の承認や承諾がなされて合意退職が
成立するまでの間は撤回ができるものと考えられているからです。
従って、当該社員が「退職願」を直属の上司に提出したものの、
上司がそれを預かったまま人事部長など決定権のある人へ決裁を
上げていなかった場合は、撤回できる可能性があります。
「退職願」を受け取った者が承認の権限を持つかどうか、そして、
それを正式に受け取ったのか、預かりで受け取ったのかが撤回
できるかどうかの決め手となります。
労働者が「退職願」を提出した後、会社がそれを「承認された状態」
なのか「預かりの状態」なのかを曖昧にしておくと、すでに新たな
労働者の採用を決めていたケースなどで、労働者から「退職願を
撤回したい」と申出があった場合にトラブルに発展する可能性が
あります。
「退職願」を受け取った場合、会社としては、承認や承諾をして
合意退職が成立した時には、「退職願」を受理し、『承認しました』
という意味の通知書などを作成して労働者に渡すことによって、
「退職願」を撤回することはできないと労働者に示すことが
できます。
何事もトラブルが起こってから対応するのではなく、予測される
トラブルを未然に回避する方策を考えておくことを、常に意識して
おきたいものです。)2011年10月)