- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
第3号被保険者の救済措置
- 第3号被保険者の救済措置が行われると聞きましたが、届出もれの期間中に発生した障害についても障害年金がもらえるようになるのでしょうか?
- 第2号被保険者(=厚生年金・共済組合の加入者)に扶養されている20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は、第3号被保険者となりますが、この第3号被保険者になるためには、届出が必要です。
平成14年4月からは配偶者の勤務先の事業主経由で届出が行われていますが、それまでは、本人が市区町村役場の国民年金課に届出をすることが必要でした。届出をしなかった期間は、未納期間となり、受給資格期間にも年金額にも算入されません。 通常は届出忘れに気付いて届け出ても2年前までしか第3号被保険者の期間として認めてもらえず、それ以前の期間は、保険料未納期間となってしまいます。
そこで、平成17年4月前の過去の未納期間については特例的に届出を認め、届出に係る期間は保険料納付済期間とする特例届出が、平成17年4月から無期限で設けられます。 この特例届出により、平成17年4月前の第3号被保険者の届出忘れの期間は、届出をすれば、理由の如何を問わず、全て第3号被保険者期間として認められます。 この届出の効果は、届出が行われた日以後とします。 障害の給付については、初診日の前日において保険料納付要件をみます。 過去の届出忘れの期間は、届出日以後、保険料納付済期間として取り扱われますが、届出は、将来に向かってのみ効果を有します。つまり、遡及して保険料納付要件を満たしても、「初診日の前日」においては依然、納付していないものとされ、障害基礎年金が遡って発生することはありません。