- Q&A
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- 職種別定年年齢は合法なの?
- 家族手当の支給要件は?
- 代休と振替休日は違うの?
- 有給の前借は出来るの?
- 駐車違反の反則金は個人負担?
- 「雇止め」のトラブル回避に有効な対策は?
- 1年契約社員への有給休暇
- 有給休暇の前借は出来る?
- 会社へ無断のアルバイトは処罰できる?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 契約期間満了前の退職申し出はOKなの?
- 社員の転勤拒否は有効?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- パート社員にも退職金を払わなければ駄目?
- 契約期間満了前の退職申し出に応じるの?
- 合同労組との団交はしないと駄目?
- 配偶者に収入があっても家族手当を受給できる?
- 定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 試用期間の延長は問題ないの?
- 自宅への持帰り仕事に残業代は必要?
- 前払い退職金に関する社会保険料の取り扱いは?
- 自己破産するとどうなるの?
- 業務成績不振な者を解雇できる?
- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
Q&A
第3号被保険者の救済措置
- 第3号被保険者の救済措置が行われると聞きましたが、届出もれの期間中に発生した障害についても障害年金がもらえるようになるのでしょうか?
- 第2号被保険者(=厚生年金・共済組合の加入者)に扶養されている20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は、第3号被保険者となりますが、この第3号被保険者になるためには、届出が必要です。
平成14年4月からは配偶者の勤務先の事業主経由で届出が行われていますが、それまでは、本人が市区町村役場の国民年金課に届出をすることが必要でした。届出をしなかった期間は、未納期間となり、受給資格期間にも年金額にも算入されません。 通常は届出忘れに気付いて届け出ても2年前までしか第3号被保険者の期間として認めてもらえず、それ以前の期間は、保険料未納期間となってしまいます。
そこで、平成17年4月前の過去の未納期間については特例的に届出を認め、届出に係る期間は保険料納付済期間とする特例届出が、平成17年4月から無期限で設けられます。 この特例届出により、平成17年4月前の第3号被保険者の届出忘れの期間は、届出をすれば、理由の如何を問わず、全て第3号被保険者期間として認められます。 この届出の効果は、届出が行われた日以後とします。 障害の給付については、初診日の前日において保険料納付要件をみます。 過去の届出忘れの期間は、届出日以後、保険料納付済期間として取り扱われますが、届出は、将来に向かってのみ効果を有します。つまり、遡及して保険料納付要件を満たしても、「初診日の前日」においては依然、納付していないものとされ、障害基礎年金が遡って発生することはありません。