- Q&A
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- 育児休業中の有給休暇取得はできるの?
- 謹慎中の無給は問題ないの?
- 派遣労働者も常用労働者の数に入るの?
- 当日朝の有休申出は有効?
- 「退職願」は撤回できる?
- 初回更新時の更新拒絶は有効?
- 休職期間満了前社員への対応策は?
- 確定給付年金のパッケージプランって何?
- 退職金も7日以内に支払わければいけない?
- 有期雇用社員の初回更新時の更新拒絶は合法?
- 産業医への受診命令は可能?
- 定期健康診断実施後の措置は?
- 退職後に不正発覚した社員への対応は?
- パートを解雇する場合の解雇予告手当は?
- 営業社員の“息抜き”は懲戒処分の対象?
- 主婦の株取引は扶養から外れるの?
- 職種別定年年齢は合法なの?
- 家族手当の支給要件は?
- 代休と振替休日は違うの?
- 有給の前借は出来るの?
- 駐車違反の反則金は個人負担?
- 「雇止め」のトラブル回避に有効な対策は?
- 1年契約社員への有給休暇
- 有給休暇の前借は出来る?
- 会社へ無断のアルバイトは処罰できる?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 契約期間満了前の退職申し出はOKなの?
- 社員の転勤拒否は有効?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- パート社員にも退職金を払わなければ駄目?
- 契約期間満了前の退職申し出に応じるの?
- 合同労組との団交はしないと駄目?
- 配偶者に収入があっても家族手当を受給できる?
- 定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 試用期間の延長は問題ないの?
- 自宅への持帰り仕事に残業代は必要?
- 前払い退職金に関する社会保険料の取り扱いは?
- 自己破産するとどうなるの?
- 業務成績不振な者を解雇できる?
- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
Q&A
育児休業中の有給休暇取得はできるの?
- 当社では毎年4月1日を有給休暇付与の基準日として社員全員分の有休を管理しています。先日、育児休業中の社員(4月16日復帰予定)から3月31日で消滅してしまう有休について取得したいとの申出がありました。育児休業中は賃金が支払われませんので、消滅してしまう年休だけでも取得したいというこの社員の気持ちは分かるのですが、会社はこれを与える必要はあるのでしょうか?
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本件では、有休取得の申出は育児休業申出後であることから、この申出に
応え、年休を与える必要はありません。年休の目的は労働義務がある日に
対し、賃金等の補償をしつつもその日の労働義務を免除することに
あります。
育児休業期間については、そもそも労働義務がない訳ですから、有休を
与える必要はありません。
ただし、育児休業申出前の段階で、育児休業期間中の日について有休取得
の時季を指定したり、計画的な付与が行われた場合には、有休を取得した
ものと考えられ、賃金の支払義務が生じますので、注意が必要です。
(11年11月29日)