- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
退職後は扶養に入った方が得?
- 健康保険についてお聞きします。 会社を退職した父は、健康保険の任意継続制度を利用しています。保険料は、納付を忘れないようにと、年払いをしました。 しかし、この度息子である私の扶養に入れようと思います。私の扶養に入れて、保険料を還付させることは可能でしょうか?
- 現時点ですぐには扶養に入れることはできません。以下にご説明します。 任意継続制度は、会社を退職された方が国民健康保険に加入したときの保険料と比較してよく使われる制度です。
この制度を利用したときの保険料は、毎月10日までに必ず納付しなければならず、たとえ一日でも納付が遅れると資格を喪失してしまいます。
また、まとめて一度に支払うと保険料が少し安くなることからも、よく"年払い"をされる方がいます。
然し、年払いをした場合、下記の事由以外では資格を喪失することがありません。
(1)任意継続した日から2年を経過したとき
(2)死亡したとき
(3)就職し、健康保険の被保険者になったとき
上記の理由であれば、資格を喪失することから年払いしていた保険料も当然に還付されます。 今回のご質問のような、扶養に入れるための資格喪失の事由はありません。 毎月保険料を納付しており、扶養に入れることのできる要件が整っていれば、保険料の納付をせずに資格を喪失させることで扶養に入れることも可能かと思われます。 然し、ご質問のように年払いしている場合は、その納めた保険料の期間が満了するまでは、資格を喪失することができないことから、今すぐに扶養に入れることができないのです。 保険料の納付した期間が満了すれば、扶養に入れることも可能と思われますが、扶養にも要件が必要なので、よく検討して手続きを行うことが必要です。