- Q&A
-
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
育児短時間勤務
- 当社社員で育児休業中のAさんは、子どもが1歳を迎えるのを機に保育園に預けて職場復帰する予定ですが、当社には復帰後の社員の子育て支援の制度がありません。本人は小学校入学までは、短時間勤務を続けたいと考えているのですが、当社としてはいつまで認めればよいのでしょうか?
- ①勤務時間等の短縮の措置とは・・・
会社は3歳未満の子を養育する労働者について次の勤務時間短縮等措置のうち、最低1つは実施しなければなりません。
(イ)短時間勤務制度
(ロ)フレックスタイム制
(ハ)始業・終業時間の繰上げ・繰下げ
(ニ)所定外労働をさせない制度(育児)
(ホ)託児施設の設置運営
会社が短時間勤務制度を導入・実施していれば、社員は子育てのための短時間勤務を請求することができます。 3歳未満の子どもがいるのに時短などの制度を導入していない場合は、行政指導される可能性があります。また、社員から不利益取扱いを理由に慰謝料、損害賠償を請求される場合もありえます。
②子どもが3歳以上になると 子どもが3歳以上になると法的な拘束力はなくなります。育児・介護休業法は3歳以上の子どもを持つ社員への支援については「措置を講ずるように努めなければならない」と定めているのみで、罰則規定はありません。しかし、法の定める最低限の労働条件をクリアすることと労使共に納得できる労務管理を行うことは別の問題です。社員とのトラブルが顕在化する前に、会社として何かしらの手をうつべきでしょう。