- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
マイカー通勤者への手当支給
- 当社では通勤手当として、マイカー通勤の場合自宅から会社までの距離が片道5km未満の社員には月5,000円、5km以上10km未満の社員には7,000円、10km以上の社員には10,000円を支給しています。通勤手当の場合、非課税として取り扱われると聞きましたが全額非課税としていいのでしょうか。
(1)片道2km以上10km未満・・・ 4,100円/月
(2)片道10km以上15km未満・・・ 6,500円/月
(3)片道15km以上25km未満・・・11,300円/月 (ただし運賃相当額が11,300円を超える場合には、その運賃相当額)
(4)片道25km以上35km未満・・・16,100円/月 (ただし運賃相当額が16,100円を超える場合には、その運賃相当額)
(5)片道35km以上45km未満・・・20,900円/月 (ただし運賃相当額が20,900円を超える場合には、その運賃相当額)
(6)片道45km以上・・・・・・・24,500円/月 (ただし運賃相当額が24,500円を超える場合には、その運賃相当額)
ただし、(3)~(6)の場合は月10万円が限度。
貴社の場合、通勤距離が2km未満の社員に対して支給する通勤手当5,000円は 全額が課税になります。また通勤距離が2km以上10km未満の社員については 4,100円までは非課税ですが、それを越える部分は課税になります。同様に通勤距離によって課税と非課税とに分けて処理することとなります。 なお通勤手当は課税、非課税に関係なく社会保険料の計算の対象となりますのでご注意下さい。