- Q&A
-
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
住宅手当と割増賃金
- 当社では、住宅手当として賃貸住宅の者に1万5千円、持家の者に3万円を定額で支給しています。このような場合に、住宅手当は割増賃金の計算の基礎に含めなくても良いのでしょうか?
- 割増賃金の計算の基礎から除くことができる住宅手当とは、住宅に要する費
用に応じて算定される手当です。ご質問のように住宅の形態ごとに一律で支給されるものはこれには該当せず、割増賃金の計算の基礎から除くことはできません。住宅に要する費用とは、賃貸住宅については、居住する住宅の賃借のために必要な費用、持家については、居住する住宅の購入、管理等のために必要な費用があたります。
また、費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くするものなどです。
<割増賃金の計算の基礎から除くことができる住宅手当の例>
・賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給 するとされているもの
・家賃月額10万円までは1万円、家賃月額10万円超15万円までは2万円、家賃 月額15万円超は3万円を支給するとされているもの …など
<割増賃金の計算の基礎から除くことができない住宅手当の例>
・賃貸住宅居住者には1万円、持家居住者には2万円というように住宅の形態ごとに 一律で支給するとされているもの
・従業員全員に一律定額で支給するとされているもの …など 住宅手当の他に割増賃金の計算の基礎から除くことができる手当には、この他に家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金がありますが、本件のように、労働基準法では手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱われることになりますので、ご不明の節は当事務所にご相談ください。