社員旅行へは参加しなくてはいけないの?

この度、入社した会社には、秋に恒例の社員旅行があるとのことです。でも社員旅行には、予定が合わない場合やどうしても参加したくない場合もあると思いますが、社員には、社員旅行に参加する「義務」があるのでしょうか? ?
社員旅行に参加する義務があるかどうかは、その旅行が 雇用契約上の「業務命令」に該当するかどうかによります。 その社員旅行の目的が、単に親睦を深めるためだけにある 場合は業務命令には該当しないこととなり、参加しなくても 問題はありません。 然し、例えばその旅行中に、業務上必要な研修や会議などが 含まれる場合は、会社が業務命令として参加を強制することが できるため、参加しなければならないこととなります。 業務命令に該当する社員旅行の場合、参加している時間は 勤務時間となり、費用もすべて会社負担となります。 また、社員旅行が休日に設定された場合は、「時間外勤務」 もしくは「休日勤務」となり、割増賃金が支払われることと なります。 この観点からすると、業務命令であっても通常の勤務時間に 当たるため、有給休暇を取得することも可能です。 但し、有給休暇の取得が事業の妨げになる場合には、会社は 時季変更権を行使して休暇の取得を拒否することもできます。 なお、不参加の場合の旅行積立金等の取扱いについては、 会社によって違いはありますが、労働基準法の規定では、 労働組合との協定がある場合などは、月給などの賃金から 旅行積立金として天引きすることも可能です。 この場合の積立金は、旅行に不参加すると予め通知した社員 に対して、会社はその旅行費用の返還義務があります。 一方、社員が自主的に親睦会費として積み立て、社内規約で 返還しないことを定めている場合は返金されないこともあります。
(2012年6月27日)