業務災害と健康保険

先日従業員が仕事中に怪我をしましたが、本人が健康保険を使って治療をしてしまいました。本来であれば、労災を使わなければいけないと思うのですが、どのように処理すれば良いでしょうか?
仕事中及び通勤途中に怪我をした場合には健康保険ではなく、労災保険を使わなければなりません。 健康保険で治療を行った場合、7割が健康保険から給付され、3割が自己負担となりますが、労災保険で治療を行った場合、全額労災保険から給付されますので、自己負担金は要りません(通勤災害を除く)。ご質問のケースでは、既に労災で給付を受けるところを健康保険で処理してしまっていますので、まずは健康保険より支給を受けている7割分を健康保険に返還する処理を行わなければなりません。具体的な手続方法は、各都道府県社会保険事務局にお問い合わせ下さい。その後、返還した証拠書類(領収書)と自己負担した証拠書類(病院の領収書)を添付して労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し給付を受けることになります。 ご質問のような、労災で処理するところを間違って健康保険を使ってしまうようなことが無いよう、従業員には日頃より仕事中に怪我などをしたときには、すぐに報告をし適切な処理を行うよう指導しておくことが大切です。しっかりとした対応をするためには、しっかりとした規程類を整備し、社員にも社内 ルールを徹底しておくことが必須ということです。お気軽に当事務所にご相談下さい!