- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
業務災害と健康保険
- 先日従業員が仕事中に怪我をしましたが、本人が健康保険を使って治療をしてしまいました。本来であれば、労災を使わなければいけないと思うのですが、どのように処理すれば良いでしょうか?
- 仕事中及び通勤途中に怪我をした場合には健康保険ではなく、労災保険を使わなければなりません。 健康保険で治療を行った場合、7割が健康保険から給付され、3割が自己負担となりますが、労災保険で治療を行った場合、全額労災保険から給付されますので、自己負担金は要りません(通勤災害を除く)。ご質問のケースでは、既に労災で給付を受けるところを健康保険で処理してしまっていますので、まずは健康保険より支給を受けている7割分を健康保険に返還する処理を行わなければなりません。具体的な手続方法は、各都道府県社会保険事務局にお問い合わせ下さい。その後、返還した証拠書類(領収書)と自己負担した証拠書類(病院の領収書)を添付して労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し給付を受けることになります。 ご質問のような、労災で処理するところを間違って健康保険を使ってしまうようなことが無いよう、従業員には日頃より仕事中に怪我などをしたときには、すぐに報告をし適切な処理を行うよう指導しておくことが大切です。しっかりとした対応をするためには、しっかりとした規程類を整備し、社員にも社内 ルールを徹底しておくことが必須ということです。お気軽に当事務所にご相談下さい!