- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
育給復帰後の社会保険料見直し
- 最近、育児休業から復帰をして短時間の勤務をしているのですが以前の給料に比べて総支給額が減っているため、社会保険料が大きな負担になっていま す。何とか負担を減らす方法は無いでしょうか?
- 社会保険の保険料は毎月支払われる給与の総支給額を目安に算出した標準報酬月額によって決められています。
これまでこの標準報酬月額は原則として、毎年7月に行われる見直し(定時決定)か、3ヶ月間の給与の額を平均して標準報酬月額の等級に2等級以上の変動が生じた場合(随時改定)しか変更をすることが出来ませんでした。
しかし法律の改正により3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業終了後に申出を行った場合は、標準報酬に2等級以上の変動がない場合であっても育児休業終了後3ヶ月間の給料を元に社会保険料の変更を行うことができるようになりました。
これによって比較的に早い段階で復職後の勤務形態(勤務時間の短縮措置を受けながら勤務する場合など)にあわせた標準報酬月額の改定が可能となりました。
尚、この措置によって保険料が低く変更された場合であっても年金額の計算においては変更前の標準報酬で計算される特例も実施されています。