- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
出張の移動時間も給料が出るの?
- 社員が地方への出張のために、早朝に出発したり、帰りが深夜になってしまったりすることがあると思いますが、通常の通勤とは異なるこれらの移動時間は給料に反映されるのでしょうか?
- ①待機時間は労働時間
労働基準法には、労働時間の内容を細かく定義した条文はありません。行政解釈上は「使用者の指揮監督下にある時間」とされており、実際に仕事をした時間のほか、次の仕事に備えて待機した時間も労働時間に含まれます。
例えば長距離トラックの運転手が、2人で交代しながら運転するような場合、1人が運転しているときにもう1人が助手席で仮眠していても、それは待機時間であり、労働時間として計算されます。これは移動そのものが仕事と解されるからです。
②移動時間は通勤時間
原則として、出張先に向かう移動時間は通勤時間と同様で、労働時間とはいえないこととなります。つまり、出張先で法定労働時間を超えて働けば、時間外労働として割増賃金が発生します。しかしながら、早朝や深夜であっても移動時間であれば時間外労働には当たらず、割増賃金も発生しないということになります。
同様に、休日明け朝一番に地方で仕事があるため、前日の夜に現地入りしたとしても、休日の移動時間は労働時間にはなりません。
③企業としての対応は
とはいうものの、取引先に向かうだけの移動も、目的は当然仕事です。本来ならば好きな場所で好きなことができる通常の休日と違って、出張のために休日移動する時間は、それ自体は労働でなくとも行動の制約を受けます。その実態に鑑みて、多くの企業は出張の距離や所要時間などに応じて「手当」や「日当」を支給しています。支給額などをめぐる争いが起きないよう、会社側は手当や日当の性質、支給基準を明示する必要がありますし、社員も内容を確認しておくことが重要といえます。