解雇予告手当の取扱い上の注意点は?

先日、かねてから問題のあった従業員を解雇しました。その際解雇予告をしていませんのでしたので30日分の解雇予告手当を支払いました。最後の給与計算の取扱や、その他注意することはありますか?
すでに解雇してしまったとのことですが、解雇は、労働基準法の改正により、『客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その解雇権を濫用したものとして無効』と法律上も明示されました。問題社員に対して『即刻クビだ!明日から来なくていい!』と感情的に言ってしまい、その後労使紛争に発展する事例は数多くあります。今回のケースが、具体的にどのように解雇したのか不明ですが、 解雇する場合には、細心の注意が必要です。
また、解雇の理由は就業規則に具体的に記載することにもなっていますのでトラブルに発展してしまうことのないよう、本件は、まずはその解雇が妥当であるかをよく検討してください。 その上で解雇を行う場合は、30日以上前に予告するか、平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
質問の件ですが、まず給与計算での注意点は、解雇予告手当は賃金ではありませんので給与額には含まないことです。従って解雇予告手当から雇用保険料や源泉所得税の控除をする必要はありません。
次に雇用保険の離職手続きですが、離職証明書に記載する賃金額欄にも、解雇予告手当は含まず、給与額のみを記載します。
最後に税務上の取扱ですが、解雇予告手当は給与所得ではなく退職所得となります。したがって、退職の際に交付する給与所得の源泉徴収票の給与支払額には含みませんが、退職所得の源泉徴収票には、他に退職金の支払がある場合は解雇予告手当と合算した金額を支払金額としてください。
就業規則の改定、労務問題などについても、先ずは経験豊富な当事務所にご相談下さい!