- Q&A
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- 職種別定年年齢は合法なの?
- 家族手当の支給要件は?
- 代休と振替休日は違うの?
- 有給の前借は出来るの?
- 駐車違反の反則金は個人負担?
- 「雇止め」のトラブル回避に有効な対策は?
- 1年契約社員への有給休暇
- 有給休暇の前借は出来る?
- 会社へ無断のアルバイトは処罰できる?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 契約期間満了前の退職申し出はOKなの?
- 社員の転勤拒否は有効?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- パート社員にも退職金を払わなければ駄目?
- 契約期間満了前の退職申し出に応じるの?
- 合同労組との団交はしないと駄目?
- 配偶者に収入があっても家族手当を受給できる?
- 定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 試用期間の延長は問題ないの?
- 自宅への持帰り仕事に残業代は必要?
- 前払い退職金に関する社会保険料の取り扱いは?
- 自己破産するとどうなるの?
- 業務成績不振な者を解雇できる?
- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
Q&A
解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 先日、かねてから問題のあった従業員を解雇しました。その際解雇予告をしていませんのでしたので30日分の解雇予告手当を支払いました。最後の給与計算の取扱や、その他注意することはありますか?
- すでに解雇してしまったとのことですが、解雇は、労働基準法の改正により、『客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その解雇権を濫用したものとして無効』と法律上も明示されました。問題社員に対して『即刻クビだ!明日から来なくていい!』と感情的に言ってしまい、その後労使紛争に発展する事例は数多くあります。今回のケースが、具体的にどのように解雇したのか不明ですが、 解雇する場合には、細心の注意が必要です。
また、解雇の理由は就業規則に具体的に記載することにもなっていますのでトラブルに発展してしまうことのないよう、本件は、まずはその解雇が妥当であるかをよく検討してください。 その上で解雇を行う場合は、30日以上前に予告するか、平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
質問の件ですが、まず給与計算での注意点は、解雇予告手当は賃金ではありませんので給与額には含まないことです。従って解雇予告手当から雇用保険料や源泉所得税の控除をする必要はありません。
次に雇用保険の離職手続きですが、離職証明書に記載する賃金額欄にも、解雇予告手当は含まず、給与額のみを記載します。
最後に税務上の取扱ですが、解雇予告手当は給与所得ではなく退職所得となります。したがって、退職の際に交付する給与所得の源泉徴収票の給与支払額には含みませんが、退職所得の源泉徴収票には、他に退職金の支払がある場合は解雇予告手当と合算した金額を支払金額としてください。
就業規則の改定、労務問題などについても、先ずは経験豊富な当事務所にご相談下さい!