- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 先日、かねてから問題のあった従業員を解雇しました。その際解雇予告をしていませんのでしたので30日分の解雇予告手当を支払いました。最後の給与計算の取扱や、その他注意することはありますか?
- すでに解雇してしまったとのことですが、解雇は、労働基準法の改正により、『客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その解雇権を濫用したものとして無効』と法律上も明示されました。問題社員に対して『即刻クビだ!明日から来なくていい!』と感情的に言ってしまい、その後労使紛争に発展する事例は数多くあります。今回のケースが、具体的にどのように解雇したのか不明ですが、 解雇する場合には、細心の注意が必要です。
また、解雇の理由は就業規則に具体的に記載することにもなっていますのでトラブルに発展してしまうことのないよう、本件は、まずはその解雇が妥当であるかをよく検討してください。 その上で解雇を行う場合は、30日以上前に予告するか、平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
質問の件ですが、まず給与計算での注意点は、解雇予告手当は賃金ではありませんので給与額には含まないことです。従って解雇予告手当から雇用保険料や源泉所得税の控除をする必要はありません。
次に雇用保険の離職手続きですが、離職証明書に記載する賃金額欄にも、解雇予告手当は含まず、給与額のみを記載します。
最後に税務上の取扱ですが、解雇予告手当は給与所得ではなく退職所得となります。したがって、退職の際に交付する給与所得の源泉徴収票の給与支払額には含みませんが、退職所得の源泉徴収票には、他に退職金の支払がある場合は解雇予告手当と合算した金額を支払金額としてください。
就業規則の改定、労務問題などについても、先ずは経験豊富な当事務所にご相談下さい!