- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
外国人は自由に雇える?
- 弊社では、この度外国人の従業員を雇うことになりました。その外国人の方は別の会社で技術系のエンジニアをしており、こちらの会社では通訳や翻訳の仕事をしてもらうことになりました。事前に書類で在留期間の確認をしていれば、法的に問題はないのでしょうか?
- 外国人雇用については、厳しい規制がありますので注意が必要です。具体的には、下記の通りです。
◆在留資格の種類
日本に在留する外国人は、観光客のような短期滞在者や永住者など、27種類の在留資格に分類され、資格によって日本に在留できる期間が違います。 その中で就労の可否に着目すると、次の3種類に分けられます。
(1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」、「技能」、「教授」、「芸術」、等
※一般の事業所で雇入れの多い在留資格 「技術」…システムエンジニア、自動車設計技師等 「人文知識・国際業務」…通訳、企業の語学教師、デザイナー等 「技能」…外国料理のコック等
(2)原則として就労が認められない在留資格 「文化活動」、「短期滞在」、「留学」等
※「留学」、「就学」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイトなどを行う場合は資格外活動の許可を受けることが必要
(3)就労活動に制限がない在留資格 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
◆在留資格の変更
エンジニアなど「技術」の在留資格で働いていた方が、別の会社で通訳などの仕事をするためには、在留資格を「人文知識・国際業務」に変更する必要があります。 在留資格を変更せず、定められた以外の仕事を本業にすると不法就労に該当し、本国に強制送還される可能性もあります。
◆雇うときの注意点
外国人の方を雇うときの注意点としては、在留期間が有効か、その仕事に合った在留資格を持っているかの2点について、証明書を提示してもらって確認するとよいでしょう。