- Q&A
-
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 従業員が業務中に交通事故に遭って1ヶ月休みました。この交通事故は全面的に加害者に過失があったため相手の保険による補償を受けることとし、労災保険の給付申請は行いませんでした。労災保険での休業補償は受けられないのでしょうか?
- 労災保険では、その災害の発生の原因が第三者の行為によるものを「第三者行為災害」といいます。第三者行為災害で加害者から損害賠償が行われた場合に労災保険の給付も行うと、同一の事由について損害賠償が重複して行われることになるので、休業補償給付は受けることができません。 但し、休業特別支給金を受給することができます。休業特別支給金は、休業1日につき給付基礎日額(おおむね1日当たりの賃金)の100分の20が支給されます。この特別支給金は、第三者行為災害の場合の損害賠償との給付調整の対象となりませんので、申請することによって受給することが可能です。 申請書は通常の労災の給付申請書と同一です。特別支給金の申請を行う際には、第三者行為災害届の提出が必要です。これにより加害者からの損害賠償を把握することで、労災保険の給付が調整されることになります。