自宅への持ち帰り仕事は残業になるの?

会社は、残業時間の減少を目標に掲げ、職場では午後10時に強制消灯しています。しかし、仕事量が多く消灯までにはとてもこなしきれず、毎日のように自宅に仕事を持ち帰る社員がいる場合、このような自宅での仕事に残業代の支払いは必要なのでしょうか?
労働基準法は、従業員を週に40時間を超えて働かせる場合は、 割増賃金を支払わなければならないと定めています。 割増賃金は、使用者(上司など)の指揮命令下で行った残業時間を 基に計算されるのが一般的です。 職場以外の仕事であっても、「消灯までに終わらない仕事は 自宅に持ち帰れ」と上司が命じていたり、上司の許可を得て、 持ち帰っていたりする場合には、残業代の支払いが必要です。 逆に、会社が職場以外での仕事を禁じているのに従業員が 勝手に自宅で仕事をした場合、残業代を支払う必要はありません。 残業禁止命令を会社から出された従業員が、時間外労働の割増賃金 を支払うよう求めた訴訟においても、東京高裁は2005年、 「命令に反して仕事をしても労働時間には含まれない」との判断を 示しました。 このケースでは、従業員は時間内に仕事がこなせない場合は役職者に 引き継ぐように命じられており、「残業なしで仕事を終えるのは不可能」 と訴えた従業員側の主張は通りませんでした。 会社側が明確に自宅での残業を命じていなくても、残業代の支払いが 必要となるケースはあります。 例えば、「明日締め切り」という仕事を夕方になって従業員に大量に 割り振るような場合です。 上司が暗黙に残業を命じたとみなされれば、自宅での仕事も残業代の 対象となる可能性があります。 この場合、普通の人が普通のペースで時間内にこなせるかどうかが 1つの判断基準となります。 「ワーク・ライフ・バランス」(仕事と生活の調和)が提唱され、 残業削減に取り組む企業は増えています。 しかし、就業時間を厳格に縛る一方で仕事量が減らないなら、 残業代の扱いをめぐる争いがかえって増えかねません。 企業には適切な業務量管理が求められているのです。
(2013年5月27日)