賃金債権が譲渡された場合の対応は?

当社社員が個人的に消費者金融から借金をし、返済が滞ったことから
3カ月程度の自分の賃金債権を消費者金融に譲渡したらしく、
消費者金融から会社に債権(賃金)の支払いを求める電話がかかって
くるようになりました。
当社はどのように対応したらよいのでしょうか?
社員が消費者金融に賃金債権を譲渡したとはいえ、
労働基準法には「賃金は、直接労働者に支払わなければならない」
という直接払いの原則があります。
このようなケースでは、どのように対応したらよいのでしょうか。
社会保険関係の法律では、一般に保険給付の受給権の譲渡を
禁止しており、また、労働基準法では、労働者が使用者に対して
有する災害補償を受ける権利については譲渡を禁止しています。
しかし、賃金については特に規定はありません。
したがって、賃金に関しては、譲渡は可能とも考えられます。
しかし、使用者に対し立場の弱い労働者を保護するため、
労働基準法では賃金の支払いに関する「直接払いの原則」が
定められています。
過去の裁判等では、たとえ債権譲渡をしたとしても労働基準法の
直接払いの原則を優先するとする裁判例が多く、賃金を金融業者
に支払うことはできないと考えるのが一般的です。
ただし、民事執行手続により裁判所が差押えを命じた場合は、
雇用主は差押命令に応じなければなりません。
これは一見、直接払いの原則に反するようにも見えますが
法的には問題ありません。
借金返済が滞った場合だけでなく、国や地方への税金の滞納の
場合も同様です。しかし、給与全額を差し押さえられてしまうと、
その社員は生活できません。このため、債務者保護の観点から、
差押金額は原則、賃金から所得税・地方税・社会保険料等を
控除した手取り賃金額をベースに、賃金の4分の1までと
されています。然し、政令では、標準的な家庭に必要な生活費
として33万円を想定し、33万円が4分の3に相当する44万円で
線引きをし、手取り額が44万円を超えていれば、33万円を
残してそれ以上の部分はすべて差し押さえられるとしています。
従って、標準的な世帯所得を超える高給をもらう人については、
政令で定める額を超える部分の全額を差し押さえることも可能
なようです。
企業としては、このような賃金債権譲渡問題については、法律に
基づく強制執行手続の場合を除き、やはり生活者(労働者)保護
の精神を念頭に置いて、労働法規に則り慎重に対応することが
肝要です。
(2013年12月28日)