自宅への持帰り仕事は残業?

当社は、残業時間の減少を目標に掲げ、午後10時に強制消灯しています。 しかし、仕事量が多く消灯までにはとてもこなしきれず、毎日のように自宅に仕事を持ち帰る社員がいる場合、このような自宅での仕事に残業代の支払いは必要なのでしょうか?
労働基準法は、従業員を週に40時間を超えて働かせる場合は、 割増賃金を支払わなければならないと定めています。 割増賃金は、使用者(上司など)の指揮命令下で行った残業時間 を基に計算されるのが一般的です。 職場以外の仕事であっても、「消灯までに終わらない仕事は 自宅に持ち帰れ」と上司が命じていたり、上司の許可を得て、 持ち帰っていたりする場合には、残業代の支払いが必要です。 逆に、会社が職場以外での仕事を禁じているのに従業員が 勝手に自宅で仕事をした場合、残業代を支払う必要はありません。 残業禁止命令を会社から出された従業員が、時間外労働の 割増賃金を支払うよう求めた訴訟においても、東京高裁は、 「命令に反して仕事をしても労働時間には含まれない」との 判断を示しています。 このケースでは、従業員は時間内に仕事がこなせない場合は 役職者に引き継ぐように命じられており、「残業なしで仕事を 終えるのは不可能」と訴えた従業員側の主張は通りません でした。 会社側が明確に自宅での残業を命じていなくても、残業代 の支払いが必要となるケースはあります。 例えば、「明日締め切り」という仕事を夕方になって従業員 に大量に割り振るような場合です。上司が暗黙に残業を 命じたとみなされれば、自宅での仕事も残業代の対象と なる可能性があります。 この場合、普通の人が普通のペースで時間内にこなせるか どうかが1つの判断基準となります。