会社が指定の通勤経路の変更はOK?

自宅から会社までの通勤経路は、電車やバスの乗り継ぎ方などにより、費用や所要時間が変わる場合があります。そこで、会社が指定した経路よりも費用は高くなるが、所要時間は短くなる経路に変更したいような場合、その変更は認められるのでしょうか。
多くの会社は通勤手当を支給していますが、労働基準法上、通勤交通費について何らの定めはありません。
雇用契約を締結すれば、労働者には会社に労働力を提供する義務が生じ、提供前後にかかる費用は労働者の負担となり、原則、会社に通勤手当を支払う義務はありません。通勤手当を支給する会社が多いのは、待遇を良くして優秀な人材を確保する狙いがあるからであり、通勤手当については就業規則に定めておくのが一般的です。就業規則に明記されれば、会社側に支払義務が生じることとなります。一般的には、社員の申請を会社が承認するケースが多く、社員の希望に沿った通勤経路となる場合が多いようです。
しかし、最近では、経費削減を理由に会社側があらかじめ通勤交通費が安い経路を指定し、社員にはその金額分しか支給しないケースも増えているようです。会社には通勤経路の決定について一定の裁量権があります。したがって、最短ルートより時間がかかったとしても、会社にとっての無駄を省くことができ、社員がある程度恩恵を受けられる範囲であれば、社員の変更申請を拒んでもよいと考えられます。
派遣社員の場合は、就業規則で通勤手当の支給について定められていても、派遣社員には支給されないケースもあります。派遣社員は派遣先企業と雇用関係にはないため、通勤手当については派遣元(派遣会社)との取り決めが優先されるからです。現状では、派遣社員には通勤手当はほとんど支給されていないようです。
また、会社によっては社員に私用自動車での通勤や営業を認めている場合がありますが、その場合の会社の責任については、次のように考えられます。交通事故というものは、どんなに注意しても起こってしまうものです。然し、社員が加害者となって起こした交通事故に対して会社には責任があります。会社には、社員が交通事故を起こした場合、それが業務中の事故であれば損害賠償責任があります。会社所有の自動車で業務中の事故については、民法の使用者責任および自動車損害賠償保障法の運行供用者責任があります。社員所有の自動車で通勤途中の事故については、会社がマイカーの業務使用を一切禁止している場合は、原則として会社は運行供用者責任を負わないと考えられます。しかし、会社がマイカーの業務使用を命じ、または認めている場合は、実質的に会社保有車とは何ら異ならず、会社は運行供用者責任を負うことになると考えられます。使用者責任については、自動車の運転が外形上、会社の事業の執行に属すると認められるかによって判断されます。以上のようなリスクを回避するためには、社員の任意保険加入の義務付けと運転免許証の確認、通勤経路の把握をしておくことなどが必要となるでしょう。