- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 臨時の繁忙期に対応するため2ヶ月の雇用契約で勤務してもらっている社員がいます。極めて出来が良く、当人の都合が許せば、契約終了後ももう少し続けて勤務してもらいたいと思いますが、その場合、この社員を健康保険・厚生年金保険に加入させなければならないのでしょうか?
- 健康保険・厚生年金保険では、次のように就労形態や使用関係等によっては、被保険者とならない(適用除外される)場合があります。
<適用除外者>
(1)船員保険の被保険者
(2)日々雇い入れられる人
(3)2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
(4)所在地が一定しない事業所に使用される人
(5)季節的業務に使用される人(当初から4ヶ月を超えて使用される見込みの場合を除く
(6)臨時的事業の事業所に使用される人(当初から6ヶ月を超えて使用 される見込みの場合を除く)
(7)国民健康保険組合の事業所に使用される人
しかし、適用除外者でも、(2)に該当する人は1ヶ月を超えて使用されるときに、(3)に該当する人は所定の期間を超えて使用されるときに、 「その日」から健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。 したがって、このケースの場合、上記(3)に該当し、2ヶ月の契約期間経過後も引き続き使用する場合は、引き続き使用するに至った日から健康保険及び厚生年金保険の被保険者として加入させなければなりません。