定期健診を受けない社員は懲戒?

社員が忙しさにかまけて、会社で年1回実施している定期健康診断を受けません。会社としては「受診を拒否すると減給などの処分もあり得る」と強い態度に出ましたが、本人は「定期健康診断を受けるかどうかは個人の自由だ」と主張し、中々健康診断を受けません。懲戒処分をしても問題はないでしょうか?
このように定期健診問題で、対応に苦慮している 企業は、かなり多数にのぼるのではないかと 思います。では、法的な考え方はどうなるのでしょうか? 労働安全衛生法66条は、企業の健康診断について 事業者には実施を、労働者には受診を義務付けて います。 (労働安全衛生法で定められている定期健康診断 の主な項目) 1.既往歴および業務歴の調査 2.身長、体重、視力、聴力の検査 3.胸部エックス線検査及び肝機能検査 4.尿検査 5.貧血検査、血中脂質検査、血糖検査 ※(本人の承諾なしに法定検査項目以外の 検査をすると、プライバシー侵害が問われる こともあります。) 労働安全衛生法は労働者に対する罰則規定は 設けていませんが、事業者や産業医が再三 受診を促しても、社員が強硬に受診を拒否 した場合、事業者はその労働者を懲戒処分に することも法的には可能です。 具体的には、出勤停止未満の処分が一般的で、 譴責や戒告、重ければ減給とする場合もあり 得るかもしれません。 懲戒処分にするかどうかの裁量は事業者側に ありますが、実務上は、衛生や健康問題に 特別配慮すべき職場以外では、健康な労働者 が定期健康診断を受診しなかったという理由 だけで、雇い主が処分した事例は殆んどない ようです。然し、業務に支障をきたすような症状 が出ているのに、会社からの受診命令を拒んだ 場合は、健康回復努力義務違反とみなされる 場合はあります。 労働安全衛生法66条5項は、事業者が指定した 医師の健康診断を受けることを望まない場合は、 他の医師の診断を受け、結果を証明する書面を 会社に提出してもよいとしています。 然し、労働者が選択した医療機関の受診結果に ついて事業者が疑問を持つ合理的理由がある 場合は例外とされています。 定期健康診断のポイントは、 ①事業者には健康診断の実施義務、労働者 には受診義務があること、 ②受診拒否は健康回復努力義務違反になる 場合もあることだと纏める事が出来るでしょう。
(2016年4月26日)