半日休業させたパートへの休業手当は?

当社では、月・水・金曜日の週3日勤務の者がおり、月・水曜日が8時間、 金曜日が4時間勤務です。もし金曜日を会社都合の休業とした場合の「休業手当」の取扱いはどのようになるのでしょうか?
1日のうち半日を休業した場合の休業手当の計算について 検討してみます。 生産調整のためなど、会社の責に帰すべき事情による休業 を行う場合は、労働基準法第26条の定めに基づき、 平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払うことが必要です。 通常は生産調整などにより工場を終日閉めるなどの対応が多い とは思いますが、ここで問題になるのが、例えば午前中は業務を 行い、午後から休業するなど、1日の一部分を休業した場合の 休業手当の取り扱いです。 この件に関して通達(昭和27年8月7日 基収3445号)でその 取扱いが示されており、「1日の所定労働時間の一部のみ使用者 の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日に ついて平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければ ならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が 平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、 その差額を支払わなければならない」とされています。 月・水・金曜日の週3日勤務の者がおり、月・水曜日が8時間、 金曜日が4時間勤務の場合もしも金曜日を会社都合の休業 とした場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。 この取扱いについても先の通達の中で示されており、 「労働基準法第26条は、使用者の責に帰すべき休業の場合 においては、その休業期間中平均賃金の100分の60以上の 休業手当を支払わなければならないと規定しており、 従って一週の中ある日の所定労働時間がたまたま短く 定められていても、その日の休業手当は平均賃金の 100分の60に相当する額を支払わなければならない」 としています。 つまり、通常勤務した時間分の賃金の金額に関わらず、 平均賃金の6割以上を支払う必要があるのです。 そのため例えば平均賃金が7,000円の場合、休業手当は 4,200円となりますが、仮に時給が1,000円とすると、金曜日 4時間勤務すれば賃金は4,000円となりますが、休業した 場合、平均賃金の6割を支払う必要がありますので、 4時間勤務した分の賃金(4,000円)よりも多い、4,200円を 支払う必要があるという結論になります。このように通常 通りの4時間勤務した場合の賃金額より休業手当が 多くなるケースがあるので注意が必要です。
(2016年12月29日)