- Q&A
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- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
Q&A
「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- 私は、入社間もない営業担当の社員ですが、社長が「集中力を 高めるために1週間の山ごもり研修を実施する」と出席を求めてきました。研修内容は業務と関連が 薄いようなのですが、従わなければならないのでしょうか?
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会社と社員との間で労働契約が結ばれると、会社は就業規則などに基づいて、
社員に業務命令を出すことも可能となります。問題は、会社が命じることのできる
範囲がどの程度まで許されるか、ということにあります。
会社の業務命令が適法と判断されるためには、
「命令と業務との間に合理的な関連性があり、正当な目的や理由があること」が
必要です。
よって、「山ごもり研修」が適法か否かはその内容次第となります。
終日、座禅を組んだり山を歩いたりと、業務とは直接関係のないメニューばかり
の場合、集中力を高める研修と銘打っていても業務命令としての適法性を欠くと
みられることもあるでしょう。
「体力強化や集中力を高めることは仕事にプラスになるから」といって、
業務とは直接関係のない運動や精神修養などのメニューを社員研修の中に
組み入れる企業はあるでしょう。心身に過度の苦痛を与えるのは論外となりますが、研修内容について企業側の
一定の裁量権は認められます。業務とは直接関係のないメニューも、
1日の研修のうち1~2時間程度であれば、違法性が問題になることは
ないだろうと考えられます。
研修への不参加が懲戒処分の対象となるか否かについては、研修内容が
適法なものであれば、「業務命令に従わなかった」として可能な場合もあり得る
とされています。
命令に従わないことが度重なれば、解雇に至るケースもあるでしょう。ポイントは以下の2点です。
①研修には、業務との間に合理的な関連性や正当な目的・理由が必要。
②研修内容が適法であれば、参加を拒否した社員の懲戒処分も可能。
それでは、入社前の内定者が事前研修を課された場合、断ることは
可能なのでしょうか。会社と内定者はまだ労働契約を結んでおらず、会社が業務命令を出す
権利はないとされ、研修に参加させるには同意が必要とされます。また、学業に支障が出る場合などは、内定者は事前研修を断ることができ、
その場合に、会社が内定取り消しなどの不利益な取扱いをするのは違法と
されています。