副業した場合の健康診断は?

所定労働時間の3/4以下の短時間労働者は労働安全衛生法第66 条第1項に基づく健康診断の対象とはなりませんが、当社勤務に加え、他社で副業することにより所定労働時間の3/4を超えてしまう場合には、当該労働者にする健康診断の実施義務はかかるのでしょうか?
必要ありません。 但し、事業主が労働者に副業・兼業を 推奨している場合は、労使の話し合い等 を通じ、副業・兼業の状況も踏まえて、 健康診断等の必要な健康確保措置を 実施することが望ましいでしょう。
(2018年3月28日)