- Q&A
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- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
Q&A
試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 当社は「試用期間は3カ月」と就業規則に定めてありますが、「もう少し様子を見たい」などとの理由で試用期間を延長することもあるのですが、法的には問題ないのでしょうか?
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入社後の一定期間、新入社員に試用期間を課す会社は多くあります。
然し、期間満了後に昇給等があるなど、試用期間中と試用期間後の処遇が
相違する場合が多く、試用期間の延長は、労働者にとって、
「期待した額の給料が貰えなかったり、地位が不安定になったり」と、
一般的には不利益となります。試用期間について、労働基準法などの法律に規定はありません。
試用期間は、主に書類や面接では判断できない新入社員の能力や適格性など
を会社が見極めるための期間とされますが、その長さは会社によって様々です。では、実際に期間延長は認められるのでしょうか。判例などから、通
常は、次ぎのように、
「延長する特段の事情が会社側にない限り、原則としては、認められない。
また、何らかの理由で例外的に試用期間を延長する場合も、必ず期間満了前に
本人に告知する必要がある。」と労働者有利に解されています。然し、とは云っても、労働者側の勤務態度や能力に大きな問題がある場合等、
例外的に期間を延長するケースがあります。
その場合、延長の可能性を就業規則で明示しておくべきか否かは
専門家の見解も分かれています。不意の延長は労働者の不利益になるので、延長の可能性や理由、期間を
就業規則などで明示する必要があるとする考えがある一方で、
最初の試用期間で不適合と判断されれば、会社側は解雇も可能なので、
試用期間の延長には、もう一度労働者に機会を与えるという“敗者復活”的
側面もあり、明示しておかなくても可という考えもあります。尚、試用期間中の従業員であっても、雇用した日から14日を越えて引き続き
勤務していれば、解雇予告が必要となります(労働基準法21条)。これは、いつ解雇されるかわからない不安定な状況が労働者に長期間続くことは
酷であるためです。
したがって、就業規則で試用期間を「3カ月」とか「6カ月」と定めていても、
雇用した日から14日を越えていれば、解雇予告制度が適用になりますので、
注意が必要です。