- Q&A
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- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
Q&A
女性上司のセクハラ?
- 私は、20代の男性会社員ですが、女性の上司から度々飲みに誘われ、体を触られたうえ交際を求められ、誘いを断ったところ残業を押しつけるなど仕事上厳しく当たるようになりました。これは、セクハラ(性的嫌がらせ)に該当するのではないでしょうか?
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従来は女性による男性へのセクハラの法的扱いは明確ではありませんでした。
平成19年4月施行の改正男女雇用機会均等法でセクハラの範囲が男性にも
広げられ、調停対象となりました。
問題は男性へのセクハラの認定基準が確立されていないことにあります。
女性へのセクハラに比べ男性への事例はまだ裁判例が蓄積されておらず、
平均的な男性が性的羞恥心(しゅうち)心を感じるか否かで判断されているのが
現状です。例えば性交渉を持ちかけたり、身体に触れてきたりする場合、セクハラと
認定される傾向にあります。
一方、単にしつこく酒席に誘ったり、恋人の有無を聞いたり、というケース
では、女性への場合と異なり認定されない公算が大きいといわれています。裁判例もまだ多くないため認定基準を見極めるのは難しいのが現状です。
防犯パトロール中の女性職員が、同僚男性がいる浴室に入った行為が
セクハラかどうかについて争われた訴訟では、一審では女性のセクハラ行為
を認定しました(大阪地裁2004年9月3日判決)が、
二審は女性に職務上の目的があったとして男性側の訴えを
棄却しました(大阪高裁 2005年6月7日判決)。セクハラとして認定されない場合は「パワー・ハラスメント」として
対処することになりますが、パワハラには法的規制がないため裁量権を
大幅に逸脱した事例でない限り救済は難しいようです。均等法改正で男性へのセクハラについても相談窓口を設置するなど、
防止に必要な措置が企業に求められるようになりました。
企業がこうした措置をとらないと違法とされ、裁判で使用者責任が問われます。
男性へのセクハラはあり得ないと企業側が放置していると、手痛いしっぺ返しを
食うことにもなり得ます。
「男性へのセクハラも、女性へのものと同様と認識することが必要」で、
企業はさらにセクハラ防止の意識をとぎすませる必要がありそうです。その際以下をポイントとして考慮しておくべきでしょう。
①女性へのセクハラに比べ、認定基準が不明確な面もある。
②男性に対するセクハラも企業の防止処置が必要である。