- Q&A
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- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
Q&A
定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 当社は、定期健康診断として、毎年1回、一般的な健康診断実施機関で健診を実施し、実施機関より送付されてきた結果を単に個人に渡すのみで、その他特別なことはしていませんが、この処理で何か問題になることはあるのでしょうか?
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定期健康診断は、法律で企業にその実施を義務付けています。
法律では、事業主は健康診断の結果について医師等から意見を聴き、
就業場所の変更等の適切な対処をしなければならないとされています。
つまり、法的には、個人結果の通知のみでは、会社として適切な措置を
取っているとはいえないとされますので、注意が必要です。
労働安全衛生法は、企業に健康診断の実施を義務付けており(第66条)、
更にその結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置
について医師等の意見を聴くことを義務付けているのです(第66条の4)。
その上で、この意見に基づき、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、
作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければ
ならないとしています(第66条の5)。
従って、会社は健康診断実施後に健診実施機関から送付されてきた結果の、
医師の所見を確認する必要があります。この所見を元に、異常の所見がある
従業員と面談をし、状況を確認の上、一人ひとりにあわせた具体的な対処をする
必要があるのです。具体的には、時間外労働の制限、業務負荷軽減のための一時的な配置転換
という業務に直結した内容から、人間ドックの受診斡旋等も考えられるでしょう。詳細は「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」が
厚生労働省より公表されていますので、指針を参考に対策を行うのが
よろしいと思います。昨今は、いわゆる過労死の問題により、安全配慮義務を如何に
履行するかがクローズアップされています。
「定期健康診断を実施すれば大丈夫」という考えでは十分な
安全配慮義務の履行を行っているとは云いがたく、従業員に
万が一のことが起こった場合、事業主への責任追及は免れないでしょう。特に中小企業では、時間外の削減は困難であったり、配置転換といっても
変えるところがないという実情も想定されます。
しかし、「有所見状態」を放置することで、更に症状が悪化することも
容易に想定されます。周りへの一時的な負荷があったとしても早めの措置は
必要不可欠とも云えるでしょう。