障害者雇用促進法の改正

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律
(改正障害者雇用促進法)が成立し、平成21年4月から段階的に
施行されています。
◆改正のポイントは、次の通りです。 
(イ)「障害者雇用納付金制度」の対象事業主の拡大
障害者雇用納付金制度は、雇用障害者数が法定雇用率の
1.8%に満たない事業主から、その雇用する障害者が1人
不足するごとに1月当たり5万円を徴収し、法定雇用率を超えて
障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金(超過1人
につき1月当たり2万7,000円)や助成金を支給する仕組みです。
これまでは常用雇用労働者を301人以上雇用する事業主のみを
対象としてきましたが、障害者の身近な雇用の場である中小企業
における障害者雇用の促進を図るため、平成22年7月から
常用雇用労働者201人以上300人以下の事業主、
平成27年4月から常用雇用労働者101人以上200人以下の
事業主に、制度の対象が拡大されます。

(ロ)障害者の短時間労働への対応
現在、原則として、週所定労働時間が30時間以上の労働者を
実雇用率や法定雇用障害者数の算定の基礎としています。
短時間労働については、障害者によっては、障害の特性や程度、
加齢に伴う体力の低下等により、長時間労働が難しい場合が
あるほか、障害者が福祉的就労から一般雇用へ移行していく
ための段階的な就労形態として有効であるなどの理由から、
障害者に一定のニーズがあります。
こうしたニーズへの対応として、平成22年7月からは障害者
雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの
際に、身体障害者または知的障害者である短時間労働者
(週所定労働時間20時間以上30時間未満)を「0.5」として
カウントすることとなりました。

法改正が行われ、障害者雇用の拡大と安定が図られる一方、
昨秋以降の世界同時不況の影響で障害者が解雇されるケースが
急増しています。不況になると、非正規社員や障害者、
育児休業者などの社会的弱者が解雇の標的となり、失業者が
急増して問題視されています。
政府の対策として、失業給付の拡充などの救済策はすぐに
打ち出されましたが、解雇に至らないケースへの対策も充実させ、
雇用が安定することを期待したいものです。