労働時間の30分未満の処理は?

当社では、勤務時間の管理を毎日30分未満の端数を切捨て、30分以上の端数は1時間に切上げているのですが、問題はありますか?
法的には次の通りです。 日毎に30分未満を切り捨てるという端数処理をすることは 違法であり認められません。
取扱上認められる端数処理としては、「1ヶ月における
時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の
合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の
端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(昭和63.3.14基発150号)」です。
つまり、日毎の端数は認められず、月毎であれば
認められると言うことです。
日毎に端数処理をしてしまうと、例え1日3分でも
20日出勤すれば1時間になりますので、影響が
大きすぎるということなのでしょう。
大分前の話になりますが、日本マクドナルドは、
残業代及びアルバイト社員の賃金について
30分未満を切り捨てていたのを是正し、社員や
アルバイト13万人に対して、約22億円支払った例も
あります。
違法な取り扱いは、出来るだけ早くに是正すること
をお勧めします。

(2016年10月27日)