定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?

会社は義務として、定期健康診断を年1回実施しなくてはいけませんが、社員が忙しさにかまけて、会社で実施する定期健康診断を受けなかったとき、「受診拒否を理由とする懲戒処分」は、可能でしょうか?また、定期健康診断を受けるかどうかの「個人の自由の問題」との関連性は、どうなるのでしょうか?
労働安全衛生法66条は、企業の健康診断について事業者には実施を、
労働者には受診を義務付けています。
労働安全衛生法は労働者に対する罰則規定は設けていませんが、
事業者や産業医が再三受診を促しても強硬に拒否した場合、事業者は
その労働者を懲戒処分にすることも可能だと解されています。懲戒処分の
具体例としては、出勤停止未満の処分が一般的で、譴責や戒告、
重ければ減給とする例もあります。

懲戒処分にするかどうかの裁量は事業者側にあります。然し、実際のところ、
今までの例では、衛生や健康問題に特別配慮すべき職場以外では、
健康な労働者が定期健康診断を受診しなかったという理由だけで、
雇い主が処分した事例は余り見当たりません。
然し、業務に支障をきたすような症状が出ているのに、会社からの受診命令
を拒んだ場合は、健康回復努力義務違反とみなされる例は相当数あります。
労働安全衛生法66条5項は、事業者が指定した医師の健康診断を受けること
を望まない場合は、他の医師の診断を受け、結果を証明する書面を会社に
提出してもよいとしています。
然し、労働者が選択した医療機関の受診結果について事業者が疑問を
持つ合理的理由がある場合は例外とされています。
以上から、定期健康診断のポイントは、次の通りに纏められます。
(イ)事業者には健康診断の実施義務、労働者には受診義務があること、
(ロ)従業員の受診拒否は、健康回復努力義務違反になる場合もあること。
また、パート、アルバイトについても1週間の所定労働時間が同種の業務に
従事する通常の労働者の4分の3以上等の条件にあるときは、
健康診断を実施する必要があります。
定期健康診断を怠っていると労働安全衛生法に違反しますし、事業主の
安全配慮義務違反にも問われますので注意が必要です。最近の事例では
過労死などのケースで安全配慮義務違反に問われ、遺族に対して一億円を
超える支払いを命じられたこともあります。
定期健康診断を実施していない会社は、このように非常に大きなリスクを
負うことになりますので、注意が必要です。