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- 当社では、零細企業でもありますので未だ就業規則を制定していないのですが、問題のある従業員を解雇したいとおもっているのですが、問題はあるのでしょうか?
- 労働基準法第89条は「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に
掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」
と規定しているため、従業員10名以上を雇用している会社に就業規則がない
場合は、労働基準法違反ということになります。
しかし、就業規則が整備されていないからといって、使用者が従業員を解雇する
権限がなくなるということはありません。
そもそも民法第627条において、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」とされていることから、
使用者の解雇権そのものは会社に存在します。
また、期間の定めがあったときについても、民法第628条において「やむを
得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解雇することができる」
とされています。
実際に解雇を行う際に解雇権を濫用した場合は、その解雇は無効となり、
その対応をとった会社に問題がありますが、それは解雇権の行使の仕方に
問題があるのであって、解雇する権限そのものは認められています。
それでは、就業規則がない場合の解雇について考えてみます。
この場合、解雇基準を明らかにしていませんが、解雇権を放棄するといった
事情がない限りは、就業規則がないことを理由に社員を解雇することはできない
ということにはならないと考えられます。この点については、出勤状況不良、
技能拙劣、作業伝票不提出等を理由に解雇された従業員が、会社には
就業規則がなく、解雇は解雇基準によらない恣意的理由づけによるもので
無効であるとして解雇無効確認を求めた秀栄社事件(昭和46年11月1日
東京地裁判決)が参考になるでしょう。
この裁判において東京地裁は「被告が労働基準法上、就業規則を作成して
行政官庁に届け出、これを労働者に周知させる義務があり、右義務違反は
罰則の適用を受ける違法行為だとしても、被告が前示不作為の故に当然に
その従業員を解雇できなくなるいわれはない。また、当時被告会社には
いかなる形においてにせよ従業員の解雇基準がなかったことは、弁論の全趣旨
に徴し明らかであるが、使用は予め定められた解雇基準によらなければ労働者を
解雇できないという理由もない」と従業員の請求を棄却しました。
このように就業規則が存在しない場合でも使用者の解雇権までが否定される
ことは基本的にありません。しかし、解雇権濫用といった問題を防止するため
には、就業規則を整備し、その基準を明確に示しておくことが重要なことは
いうまでもありません。