合同労組との団交はしないと駄目?

私は小さな会社を経営していますが、先日、勤務態度が悪く再三注意しても直らない社員を解雇しました。その社員は解雇に納得できなかったようで、解雇後、社外の労働組合に加入し、現在、その労働組合から会社に対し、解雇撤回を求める団体交渉を開催するよう申入れられています。この労働組合は当社とは何ら関係がないと思うのですが、団体交渉に応じなければならないのでしょうか?
企業内で労働組合を作れないような状況下で、労働組合を結成しようという場合に、 いろいろな企業で働く労働者が集まって組織する労働組合のことを合同労働組合といい (以下「合同労組」という)、1人でも加入できます。貴社の元社員が1名で他の組合員も 企業がバラバラの組合なので、団体交渉に応じる必要はないと考える方もいるかも しれませんが、合同労組も労働組合法上は労働組合の一形態として認められています。 解雇について争いのある場合には、貴社の元社員が加入した合同労組(合同労組として、 認められる組合の場合―中には労組とは認められない政治的などの主張だけをする 社会団体などもあります)からの団体交渉申入れに対して、会社は正当な理由がない 場合にこれを拒否することができません。 なお、会社が団体交渉に応じない場合、労働組合は労働委員会に対し団体交渉拒否を 理由とした不当労働行為の救済申立を行うことができます。 また、使用者は団体交渉において誠意を持って組合側と十分に話し合うことが大切 ですが、団体交渉を行っても紛争が解決しない合には、東京都労働委員会のあっせん 制度がご利用になれます。 一般的には、解雇された者や退職した者は、使用者との雇用関係は終了しており、 その意味で雇用する労働者には該当しません。しかし、解雇や退職などの労働契約 関係の継続の有無や、未払い賃金・退職金など従来の労働契約の清算について 争いがある場合には、その争いの範囲内において雇用する労働者であるとされており、 使用者は団体交渉に応じなければなりません。 一方、労働組合は、解雇などの争いが生じた後「社会通念上合理的な期間内」に 団体交渉申入れを行う必要があります。解雇後10年を経て労働組合に加入し、 その4か月後に団体交渉を求めた例では、使用者に団体交渉に応じる義務はないと されました。 また、使用者は、合同労組からの団体交渉申入れに対して、誠実に対応する必要が ありますが、合同労組の主張を全て受け入れなければならない訳ではありません。 誠意をもって交渉すれば円満に解決する場合もありますし、仮に交渉が決裂した としても団体交渉拒否とはなりません。