退職金を分割払いにしてはいけない?

当社は、従来から退職金を退職時に一括で支払ってきましたが、昨今の不況で資金繰りが厳しく、退職金の一括払いは厳しい状況です。つきましては、分割で退職金を払っていきたいと考えていますが、何か問題があるでしょうか?
貴社の場合、就業規則や退職金規程に退職金を分割して支給する旨の記載があれば、分割支給も可能です。退職金の支給自体は、労基法上、企業に支払い義務はありません。然し、退職金制度を持つ場合は、就業規則等に必ず記載すべきとされています(相対的必要記載事項)。 その場合、具体的に記載しなければならない事項として
(1)適用される労働者の範囲
(2)退職金の決定方法
(3)退職金の支払時期
がありますが、分割して支払うには(3)の支払時期として以下のような内容の記載が必要であると考えられます。『退職金は2回に分けて支給するものとし、原則として退職の日から1ヶ月以内に支給金額の1/2を支給し、1年後に残りの1/2を支給するものとする』。ここでのポイントは、ただ単に分割支給するだけの記載ではなく、分割する回数、支払時期についても定めておく必要があることです。もし、就業規則にこのような『分割支給する』旨の記載がない場合、就業規則の変更が必要になります。そして、これまで一括支給であったものを分割して支給することは『条件の不利益変更』に該当すると考えられますので、変更に関して、従業員の同意が必要になります。通常は労使間でじっくり時間をかけて協議することが求められますが、その他に、退職金の分割支給が会社にとって『退職金問題を解決するか否か』の見極めも大切です。根本的な問題を解決せずに、単に資金繰りの問題から支払いを先送りするだけでは、近い将来、抜き差しならない事態に陥ることは必至です。この事を念頭に置き、この問題には慎重かつ迅速に対応されることが必要となるでしょう。 (2004年4月)