1年契約社員への有給休暇

当社には、有期雇用契約社員がいますが、雇用契約期間1年の契約社員が契約更新をした場合、年次有給休暇の日数はどうなるのでしょうか?
この問題の本質は、年次有給休暇について定めている労基法第39条 第1項の「継続雇用」をどう考えるかにあります。 労働契約が継続しているか否かは、形式的ではなく実質的な点で 判断されるので、有期雇用契約の場合も、
①勤務の実態、当該雇用契約の期間、各雇用契約ごとに契約終了
させて新らたに雇用契約を締結する形態をとる理由、雇用契約と
次に締結される雇用契約との間隔、

②雇用契約締結の際の採用手続

③有給休暇が付与されている他の労働者との均衡
等を総合して、雇用契約が継続しているか否かについて実質的に
判断されることになります。
判例においても、競馬が開催されるごとに雇用契約が締結されて
いた馬券の販売員に、年休取得を認めています(日本中央競馬会事件)。
また、1年単位の雇用契約であっても、毎年更新がなされ、中断する
ことなく雇用されている場合は、年休日数の算定において継続勤務
したものとして取り扱い、勤続年数を通算すべきものとした判例も
あります(国際協力事業団事件)。
有期契約を繰り返すことは、雇用の安定を阻害することに加え、
労働者を不安にさせます。
“年次有給休暇を取得させない”という事を目的に短期雇用契約を
反復するということが若しあれば、それは正に本末転倒と云われても
仕方ないでしょう。
(2010年12月)