退職願の取り扱い

社員Xから2週間後に退職したいとの申出があり、会社はこれを了承しまし た。就業規則では、退職は2週間前までに申し出ることと決められています。 しかし社員Xが集金した売上金を着服した疑いが生じたため、社員Xの退職日を先に延ばして、事実関係を調査したいと思います。もし、社員Xの横領が事実なら、懲戒解雇処分することになります。社員Xの退職日の先延しは可能でしょうか?
以下の通り考えられます。
雇用期間の定めのない労働者が退職する場合には、御社就業規則の定めに従い、2週間前までにその意思を会社側に伝える必要があります。本件は、この退職申し入れ期間を会社側の都合で延長できるかどうかということですが、これについては、会社の一方的な理由による延長はできないと解されています。従って、社員Xに関する業務上横領の事実調査のため退職日を先延ししたいとのこの案件は、民法や就業規則上も無理ということになります。 つまり、本件は社員Xが退職日の先延しに同意しない限り困難でしょう。 この対応方法としては、会社は退職日までに全力を尽くして調査することが大事です。その結果、懲戒解雇処分に該当するような事実が発見されれば、退職が有効に成立する前に懲戒解雇処分ができます。 もし、退職までに間に合わなかった場合でも、「就業規則」に退職後退職金を 支払うまでに、懲戒にあたいする事実が判明した場合退職金を支払わないと 定められていれば、退職金を払わないことはできます。