会社員のまま個人事業を始めた場合

私は、会社役員ですが、先日父がなくなったため、家業(クリーニング店:個人事業)を継ぐことになりました。しかし、今会社をやめることも出来ないので、当分は会社役員と家業の2足のわらじを履くことになります。今まで厚生年金に入っていましたが、家業を継ぐと何か手続が必要でしょうか?
結論から申し上げますと、何ら手続をする必要はありません。 年金は自営業者などからなる国民年金、サラリーマンなどからなる厚生年金、公務員などからなる共済年金などがあります。厚生年金、共済年金に加入している人は、自営業者などからなる国民年金にも加入しています。自営業者は国民年金のみ 1つの年金、サラリーマンは国民年金と厚生年金、公務員は国民年金と共済年金の2つの年金に加入していることになっています。しかし、厚生年金・共済年金に加入している人は、自分で直接保険料を支払わなくても国民年金の保険料は支払ったことになっているので、別に直接国民年金の保険料を支払う必要はありません。あなたの場合も厚生年金に加入していますので、家業(自営業)を継いでも、 別に国民年金の保険料を支払う必要はありません。