傷病手当金の算定方法が変わるの?

私は、疾病で勤務が困難なため会社を休業しようと考えていますが、健康保険で傷病手当金の受給するに際し、その算定方法が変更すると聞きました。どのように変わるのでしょうか?
現在、厚生労働省で健康保険の海外療養費・傷病手当金・出産手当金 の見直しについて議論がされています。問題となっているのは 「不正請求」です。 昨年5月31日施行の改正健康保険法で、協会けんぽに事業主への 立入調査権が認められましたが、不正請求が疑われるケースが 依然として多いことから、防止策を講じるため、来年の通常国会に 改正案が提出される見通しです。 今年7月7日付で、協会けんぽが公表した調査結果 「全国健康保険協会(協会けんぽ)傷病手当金受給者の状況に ついて」によれば、2013年は「精神および行動の障害」が受給原因 の25.7%を占め、1998年と比較して5倍以上増加しています。 支給回数では「1回」が32%で最も多い一方、「11回以上」が15%で 2番目に多くなっています。11回以上申請する人の傷病別構成割合 を見ると、40.4%を「精神および行動の障害」が占めています。 なお、平均支給期間も「精神および行動の障害」が「220日」と最も 長くなっています。 近年、精神疾患により休職する労働者の増加が懸念されて いますが、医療保険財政においても、保険料負担増に つながりかねない問題となっています。 傷病手当金・出産手当金の不正請求で多いのは、報酬を 水増しして申請するケースや、雇用実態のない者からの 請求です。 そのため、報酬の水増しに対しては、休職直前の月の報酬 を算定の基礎とする現行の方法から、直近1年分を見る 方法へと変更する案が出ています。 又、雇用実態のない者からの請求に対しては、被保険者期間 1年未満の者の算定の基礎を見直す案が出ています。 海外療養費については、渡航事実がないにもかかわらず 請求するケースが見受けられ、対策として、支給申請時に パスポートの写し等を添付させる案が出ています。 これらの案は、健康保険法改正に結びつくことが予想 されますので、引き津鋤その動向には注意が必要です。
2014年10月27日)