SNSへの書き込みを制限できる?

先般、当社の社内情報をfacebookに書込んでいる社員がいたので、今後のリスク対策としてソーシャルメディア利用について,就業規則等へ記載することを検討したいのですが、どのような点に注意したら良いでしょうか?
社員が仕事上での出来事や内部情報をtwitterや facebook等のソーシャルメディアサービス(SNS)に 書込むことによるトラブルが増加しています。 大手ホテル内飲食店に勤務するアルバイトが,有名人 の来店を個人のtwitterにつぶやいて問題になった実例 もあります。  社員のこうした行動は,プライバシー侵害や名誉棄損 といったトラブルに収まらず,会社の評判・信用を失い, 取引停止,売上減による収益の悪化などに発展する 可能性もあります。 また,インターネット上の情報は蓄積されるという特性 があり,会社は長期にわたって風評リスクを負うことに なります。
 このように,社員のSNS利用は様々なリスクを孕んで
いますので,会社は対策を考える必要が出てきています。
 SNS上に何を書くかは,本来は社員の自由ですが,
社員は労働契約の付随義務として,職務専念義務や
守秘義務,会社の秩序・信用を守る義務,会社に不当な
損害を与えないようにする義務を負っています。
従って,会社は社員の就業時間内外において,SNSの
利用について,職務に専念させる目的や不祥事の発生
を防止する目的のために必要とされる範囲で,就業規則等
により規制することは認められると考えられています。
 最近では,社員のSNSの利用に関して
「ソーシャルメディアポリシー」を定め,行動規範として
SNSへの利用についての心構え,法令や社内規定の遵守,
発信する情報についての自覚と責任,問題発生時の
対応方法などに関して規定する会社もあります。
 また,不適切な書込みをした社員に対して懲戒処分を
行う場合は,就業規則等に根拠となる規定が必要です。

 具体的な規定の仕方については,就業規則等の
「服務規律」に追加するか,別途「ソーシャルメディアの
利用に関する遵守事項」などの項目を新たに設け,
次のような事項をルール化する方法もあり得るでしょう。
「①就業時間中に,業務に関係のないウェブサイトの閲覧
や書込みを行ってはならない。
②ソーシャルメディアの利用に際しては,業務上外を
問わず,会社が定めるガイドライン等を遵守すること。
③会社がインターネット上の書込み等について削除を
求めた場合には,これに従わなければならない。」等々
となるでしょう。
また、就業規則等の見直しと併せて,パート・アルバイト
も含めた全社員に対して,入社時および入社後は,
定期的に社内教育(研修)を実施して周知の徹底を
図ることも必要です。
 特に,スマートフォンの普及により,最近は社員個人が
所有する携帯電話等からの書込みが増えていますが,
個人で所有するスマートフォンに対しては,従来の
会社所有のパソコン等に対するのと同様の規制を
かけることができませんので,社員の意識を高める
ための教育(研修)は必須だからです。
 研修では,不適切な書込み例や実際に発生した
不祥事の実例を挙げて説明し,不適切な書込みは
名誉棄損や業務妨害などの犯罪になり得ることや,
民事上の損害賠償請求を受ける場合があること,
社内での懲戒処分の対象になること,また,書込み
をした者がネット上で中傷されたり,被害を受けること
があることを説明するのも重要です。

就業規則等の変更、社員教育等をご検討の場合は、
弊社にご相談下さい。

2014年10月27日)