マイナンバー制でコピーの保存はOK?

2016年1月に「マイナンバー制」施行となるそうですが、マイナンバー法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはOKですか?
マイナンバー法上の本人確認の措置を実施するに当たり、 個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する 法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を 残すためにコピーを保管することはできます。 なお、コピーを保管する場合には、安全管理措置を 適切に講ずる必要があります。(2015年4月28日)