確定拠出年金法はどこが改正されたの?

私は、個人型の確定拠出年金を利用していますが、今度一部改正されたようですが、どこが改正されたのですか?
確定拠出年金法等の改正案が5月24日に成立し、 来年1月から施行されます。 改正後は、専業主婦を含めたすべての現役世代が 実質的に加入できることとなり、新たに加入対象と なる公務員や主婦らの取込みに向け、金融機関等 の動きも活発化しています。
 確定拠出年金には、会社単位で入る「企業型」と
個人で入る「個人型」があります。
今回の改正により加入対象が広がるのは「個人型」
です。これまでは自営業者や企業年金がない会社
の社員らが対象でしたが、改正後は主婦や公務員が
加わるほか、すでに企業年金に入っている会社員も
併用して使えるようになります。
これにより、これまで約4,000万人に限られていた
加入対象者は約6,700万人に拡大し、低所得で
国民年金の保険料が免除される人たちを除いて
すべての成人が加入できるようになります。
 確定拠出年金では運用益が非課税となるほか、
掛け金の全額が課税対象の所得から差し引かれる
ため、その分所得税や住民税も安くなります。
今回の改正により、主婦と公務員だけでも最大
400万人が個人型に入るとみられ、実際の加入者
も現在の約500万人から約2倍に膨らむと見られて
います。
 また、掛け金は多いほど有利になるので、今回
の改正で最もメリットが大きいのは「すでに企業型
を利用している人」と言われています。
所得税を納めていない主婦等の恩恵は運用益が
非課税になるだけですが、企業型の加入者は
個人型を上乗せして掛け金を増やせば、一段
の節税効果も期待できるからです。
 一方、確定拠出年金は公的年金とは違い、
加入の判断や運用する掛け金の額、運用商品を
個人が判断し、運用次第で将来の年金額が
変わります。
運用成績が悪ければ受け取れる年金が掛け金
の総額を下回るリスクもあり、加入者自身が
知識をもって自助努力を行う必要があります。
また、運用資金に余裕がある人と運用資金を
準備できない低所得者との年金格差が広がる
可能性も指摘されており、今後の課題と
言えるでしょう。

(2016年7月28日)