出張先で飲酒中のケガ ?

泊まりがけで出張した社員が、夜、上司と反省会と称して飲酒していたところ、酔って転んでケガをしてしまいした。このような場合、お酒を飲んでいたとはいえ、出張中の行為であるため、労災と認められるのでしょうか?
労働者が負傷や死亡した場合、労災になるか否かは まず労働基準監督署長などが認定します。 認定されず、異議があれば処分取り消しを求める 行政訴訟を起こすことも可能です。  労災保険法などの解釈によると、労災認定の 可否は、「業務遂行性」(労働者が労働契約に 基づいて事業主の支配下にある状態かどうか)、 「業務起因性」(業務と傷病との間に相当因果 関係が存在するかどうか)の観点から判断 されます。飲酒時の労災が認められるかは、 どの程度「業務遂行性」があるかで異なります。 通常の就業日であれば、飲酒が業務性を 帯びるのは、会社が費用を負担した接待や、 出席が義務付けられた会合などに限られます。 それ以外は上司との飲酒でも業務性が認め られる可能性は殆どないといえます。 然し、出張中は仕事後の飲酒でも通常業務 より業務性が認められるケースが広がります。 出張では全般的に事業主の支配化にあると 考えられ、食事等現地で必要な行為も同様です。 宿舎内での飲酒や、飲食施設がない宿舎から 近所へ出かけて飲酒した場合も業務中と 認められる可能性は高く、上司が同行して いるかどうかは問われません。 1993年の福岡高裁判決では、出張中に 宿泊施設内で同僚と飲酒し酔って階段で 足を踏み外し、頭部を強打して死亡した 会社員の事例を労災と認定しました。 「宿泊施設での飲酒は慰労と懇親の 趣旨であり、出張に伴う行為」と判断 されました。 一方で、出張時でも事故原因が業務と 無関係なら労災と認められないケースも あります。 1999年の東京地裁判決は、出張先での 送別会で泥酔し一度宿舎に戻った後、 近くの川で、全裸で水死しているのを 発見された会社員の事例で、「事故は 自らの意思で外出した結果で、 業務起因性がなく労災とはいえない」 と判断しました。出張中は、通常より広く 業務性が認められ、宿舎で普通に 飲んでのケガであれば原則として労災 と認められる可能性も高いのですが、 仕事から逸脱した状態では労災と 認められない可能性が高いといえます。